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小牧市の税理士、安藤尚志が発信する税務トピックス。

特定の事業用資産の買換特例の改正

平成24年3月31日付で租税特別措置法の一部を改正する法律案が公布されました。
特定の事業用資産の買換特例の改正について、長期所有土地等からの買換特例(9号特例)の詳細が判りました。

1,適用期限
改正前は平成23年12月31日までの譲渡でしたが、3年間延長となり平成26年12月31日までの譲渡となりました。

2,譲渡資産
譲渡資産は変更が無く、これまで通り国内の土地等、建物、構築物で所有期間10年超のものです。

3,買換資産
国内にある土地等で特定施設(事務所・事業所等の一定の施設)の敷地の用に供されるもの又は駐車場の用に供されるもの(建物構築物の敷地の用に供されていないことについて政令に定めるやむを得ない事情があるもの)で、
その面積が300㎡以上であるもの、
建物、構築物、機械装置


業界の方にとって、3年間の延長は一安心ですが、土地面積300㎡以上の縛りは非常に厳しいですね。使い勝手が悪くなっちゃいました。
[ 2012/05/18 20:05 ] 税制改正 | TB(-) | CM(-)

相続財産と葬式費用

相続税を計算する場合、相続人が支払った葬式費用を遺産の総額から差し引くことができます。

この葬式費用には以下のものが含まれます。

1,本葬費用、葬儀会場費、埋葬、火葬、納骨費用等
2,会葬礼の費用
3,通夜費用、通夜の飲食代
4,お寺さまへの戒名料、読経料

葬式費用に含まれないものとして、
1,香典返しの費用
2,初七日、四十九日費用
3,墓地、墓石、仏具費用
があります。

本葬費用と初七日費用、会葬礼の費用と香典返しの費用、これらは明確に区分する必要があるため注意が必要ですね。
[ 2012/05/17 10:19 ] 税務ネタ | TB(-) | CM(-)

個人事業と所得保障保険

個人事業と所得保障保険

所得補償保険とは、病気やけがにより仕事に従事することができなかったときに、その期間の所得の補てんとして保険金を支払う保険です。

所得保障保険は加入方法により税務上の取り扱いが変わります。

個人事業主が、自分を被保険者とした所得補償に加入し、保険料を支払った場合、経費に算入することはできません。

ただし従業員全員を被保険者とした場合は、福利厚生費として必要経費に算入できます。
[ 2012/04/10 22:40 ] 税務ネタ | TB(-) | CM(-)

法人の決算月変更で節税

法人の決算月変更で節税

法人事業で、一時的に売上が急上昇し、想定外の利益が発生した場合はどのように対応するのがよいでしょうか。

法人決算の場合であれば様々な決算対策方法があり、その会社にあったタイムリーな対策をしていただく事が第一段階です。

しかし、想定外の利益ですので状況によっては出来ることが限られていることもあります。

こんなとき、抜本的な対策として、決算月を変更する「事業年度変更」を検討するのも一考の価値有りです。

急な利益が計上される前に決算を迎えることにより、今期の決算においては節税が可能となります。

また、事業年度変更は株主総会の特別決議が必要ですが、登記事項ではなく定款変更で手続きすることが出来ます。

比較的簡単な方法ですが、効果は非常に高いのでお勧めです。
[ 2012/04/03 16:43 ] 税務ネタ | TB(-) | CM(-)

中古資産の設備投資で節税対策

中古資産の設備投資で節税対策

設備投資をする際、押さえておきたいポイントは、新品は償却が長く中古は償却が短いということです。

すなわち中古資産の取得は節税効果があります。

たとえば、自動車の償却年数は新品ですと6年ですが、これが4年落ちの中古車となると償却年数が短くなり2年になります。

さらに償却年数2年の定率法における減価償却率は1.0ですので、仮に4年落ちの中古車を期首月(決算月の翌月)に購入すれば、その期に購入金額全額(1円の備忘価額は残る)が経費に計上できることになります。

中古資産は新品より安く購入できますし、新品より早く費用になりますので、設備投資を素早く決算に反映させたい場合などは、中古資産の選択もご一考下さい。
[ 2012/03/28 09:12 ] 税務ネタ | TB(-) | CM(-)